J-License使用許諾契約書
株式会社ジャストシステム(以下、「弊社」といいます)は、J-License証書(以下、「証書」といいます)に記載されたJ-License商品の購入者(以下、「お客様」といいます)に対して、本契約書に基づき弊社商品の使用を許諾するものとします。なお、J-License商品に関し、弊社もしくは第三者が別途定める特約、使用条件等は、本契約書の一部を構成します。お客様が、本契約書にご同意いただけない場合は、証書の受領後14日以内に証書をご購入先までご返却ください。但し、JL-Excellent又はJL-Agreementについてはご購入後の返却はできません。
◆弊社は、J-License商品のうち特定の販売形態に関し別途ご使用資格を定める場合があります。この場合、当該資格を有するお客様のみが本商品を購入し使用することができるものとします。
◆お客様がご使用になることができるソフトウエアにつきましては、下記の弊社ホームページ「商品(ライセンス)に関するお問い合わせ」にて、お手元の証書に記載のJ-License商品情報をご確認ください。
◆証書の商品名記載欄で、(※)が印字された商品については、本契約書ではなく、別途各商品に同梱される専用の使用許諾契約書(以下、「専用契約書」といいます)が適用されます。本契約書の内容と専用契約書の内容が矛盾する場合は専用契約書が優先されるものとします。
◆2025年7月1日以降、J-License商品をご購入いただいたお客様は以下の項目に関連する条項は適用されないものとします。
「JL-Excellent」「JL-Agreement」「JL-Government」「JL-Education」「関連会社登録」
第1条 定義
① 本ソフトウエア
J-License商品のうち、お客様の申込みに基づき弊社が発行する証書に記載されたソフトウエアをいいます。
② インストールメディア
お客様が本ソフトウエアを導入するために弊社が有償にて提供するインストール用メディアをいいます。
③ 本ソフトウエアの使用
本ソフトウエアをコンピューターのメモリにロードして実行することにより本ソフトウエアを使用又は使用しうる状態にすることをいいます。
④ 特定教育施設
JL-Educationライセンス等を使用することができる施設であって、下記の弊社ホームページで定める学校・その他教育機関等が授業・講義・研修を実施するために設置するものをいいます。但し、当該ホームページの内容は弊社の判断で更新されることがあり、この場合、お客様がご契約された時点での内容が適用されるものとします。
⑤ JL-Government許諾対象施設
JL-Governmentライセンスを使用することができる施設であって、下記の弊社ホームページで定める国・地方公共団体等の機関がその業務を遂行するために設置するものをいいます。但し、当該ホームページの内容は弊社の判断で更新されることがあり、この場合、お客様がご契約された時点での内容が適用されるものとします。
第2条 使用条件
【インストール対象範囲について】
1.お客様が本ソフトウエアを複製(インストール)できるコンピューターの範囲は、下記①、又は②のいずれかを満たすものとします。
- ① お客様である法人・教育機関等が占有・管理するコンピューター
但し、JL-Educationシリーズ、及びJL-Governmentについては、以下のように読み替えるものとします。
- (JL-Educationシリーズ)
「お客様である特定教育施設内に設置され、児童、生徒、学生その他教育受講生が使用するコンピューター(但し、第1条④の参照先ホームページで別途定める一部の特定教育施設に限り、教職員・事務員が使用する教務・事務用コンピューターにも導入可とします)」 - (JL-Government)
「 第1条⑤の参照先ホームページで別途定めるJL-Government許諾対象施設内に設置されるコンピューター」
- (JL-Educationシリーズ)
- ② お客様の従業員等(教育機関の場合は学生等を含む)が所有するコンピューターのうち、お客様が施設内への持ち込みを認めたものであって、業務利用(教育機関の場合は教務・事務・受講用)を目的として使用するもの
【ライセンス数のカウント方法について】
2.お客様は、本ソフトウエアを、証書記載のライセンス数を上限とする台数のコンピューターに複製して使用することができます(証書記載の使用許諾ソフトウエア名に[50/100/200]等の指定がある場合は、当該数字を上限台数とします)。また、1ライセンスの許諾範囲内として、以下の行為を行うことができます。
- ① 同時に使用しないという条件で、特定の1人のみが使用する3台のコンピューターに本ソフトウエアをインストールすること
- ② 同一種類のソフトウエアの複数のバージョンを1台のコンピューター内に複数インストールすること
3.本ソフトウエアは独立した複数のソフトウエア及びコンテンツで構成される場合がありますが、これらを分離して複数台のコンピューターにインストールすることはできません。
4.(サーバー用ソフトウエア)
- ① 特段の定めがある場合を除き、サーバー用ソフトウエアは、証書記載のライセンス数を上限とする台数のサーバーコンピューターにインストールして使用することができます。
- ② 前項にかかわらず、お客様は、サーバーコンピューターの障害対策や移設時のバックアップを目的としてサーバー用ソフトウエアを更に別のサーバーコンピューターに複製することができるものとします。但し、お客様は、必要最小限の部数に限り当該複製を行うものとし、かつ、これらのサーバーコンピューターに対する同時アクセスが行われないよう適切な管理を行うものとします。
5.(LAN環境への複製)
本ソフトウエアの各コンピューターへの導入を迅速かつ円滑に行うために必要とされる限りにおいて、一時的に、本ソフトウエアの複製物を作成し、もしくはLAN上に複製することができます。但し、各コンピューターへのインストール終了後は本項に従って作成された複製物は破棄又は消去されなければなりません。
6.(業務委託先による使用)
お客様は、お客様自身による使用に代わり、下記の全てを満たすことを条件とし、業務委託先のコンピューターに本ソフトウエアをインストールし使用させることができます。
- ① 業務委託先は、お客様から委託された業務を遂行する目的でのみ本ソフトウエアを使用すること
- ② お客様自身の責任においてソフトウエア管理を徹底させること
- ③ 委託業務が終了した場合は、必ず業務委託先のコンピューターから本ソフトウエアを消去させること
7.(シンクライアント環境での利用)
お客様は、サーバー上の仮想デスクトップ環境にネットワークアクセスするシンクライアント環境において、当該環境に接続された複数のクライアントコンピューター(下記①~③の何れかを満たすものに限ります)から本ソフトウエアを使用することができます(但し、下記の弊社ホームページで定める一部商品は除きます)。
- ① お客様である法人・教育機関等が占有・管理するコンピューター
- ② 従業員等が所有するコンピューターのうち、お客様が施設内への持ち込みを認めたものであって、業務利用(教育機関の場合は教務・事務・受講用)を目的として使用するもの
- ③ 従業員等が所有するコンピューターのうち、お客様が施設外からのネットワークアクセスを認めたものであって、在宅勤務等の業務利用を目的として使用するもの
この場合、お客様は、本ソフトウエアに関して、当該シンクライアント環境へアクセス可能な全てのクライアントコンピューター台数分のライセンスをご購入いただく必要があります(サーバーコンピューターにおいても本ソフトウエアを使用する場合、当該コンピューター台数分のライセンスもご購入いただく必要があります)。なお、シンクライアント環境における本ソフトウエアの使用はお客様の責任とし、弊社は、その使用結果について一切責任を負わず、サポートサービスの適用範囲に含まれないものとします(一部商品は除きます)。
8.(特定クライアントコンピューターへのリモートアクセス利用)
お客様は、特定の1人のみが使用する1台のコンピューター端末に対し遠隔地にある他のコンピューター端末から同一人物がネットワークアクセスして本ソフトウエアを使用する場合、特定の1人による同一コンピューター上での使用とみなし、当該使用環境において必要な本ソフトウエアのライセンス数は「1」とします。なお、これらの環境における本ソフトウエアの使用はお客様の責任とし、弊社は、その使用結果について一切責任を負いません。
9.(関連会社登録)
弊社は、2025年6月30日までに申し出があった場合において、弊社所定の方法によりお客様が弊社に申請した法人・教育機関が、弊社が定める認定条件を満たしている場合、当該法人・教育機関を「登録使用者」として登録します。お客様は、本契約に定める条件で本ソフトウエアを「登録使用者」に使用させることができるものとしますが、お客様の責任で本契約に定める使用条件その他の義務を「登録使用者」にも遵守させるものとします。なお、関連会社登録は2025年6月30日までに登録されたJ-License No.に適用されます。「J」から始まる証書番号のライセンスは適用されません。
第3条 禁止事項
お客様は、本契約で特段の定めがある場合を除き以下の行為を行わないものとします。
- ① 本ソフトウエアの複製及び使用並びにマニュアル等関連資料の複製
- ② コンピュータープログラムの改変・リバースエンジニアリング、本ソフトウエアの全部又は一部の再配布・再使用許諾・公衆送信(送信可能化を含む)、並びにその複製物の貸与・譲渡・レンタル・疑似レンタル行為・中古品取引
- ③ ネットワーク経由で本ソフトウエアを使用させること、又は本ソフトウエアの機能を利用した処理・サービスをネットワーク経由で提供すること
- ④ 1台のコンピューターを同時に使用又は共有可能なシステムで本ソフトウエアを使用すること
- ⑤ 本ソフトウエアを有償で第三者に使用させること、又は本ソフトウエアを商用サービスに組み込むこと
- ⑥ 権利保護を目的として本ソフトウエアに予め設定された技術的な制限を解除・無効化する行為、当該行為の方法の公開、又は前記方法を用いて本ソフトウエアを複製、翻案、使用すること
第4条 弊社の責任
弊社は、
1.お客様がインストールメディアを購入された日から90日間に限り、インストールメディアに物理的な欠陥があった場合、欠陥の程度に応じて弊社の判断に基づき、インストールメディアの交換、又は代金返還をいたします。
2.お客様が証書を受領された日から90日間に限り、本ソフトウエアに重大な欠陥があった場合(但し、動作保証対象外の特定のハードウエア、ソフトウエア、及びそれらの組み合わせによる動作不具合を含まないものとします)、欠陥の程度に応じて弊社の判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、又は代金返還をするものとします。
また、本ソフトウエアの品質・機能がお客様の特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウエアの選択導入の適否はお客様の責任とします。
3.弊社商品の欠陥に関して前二項に定める以外の責任を負いません。法律上の請求の原因を問わず、弊社商品の使用又は使用不能から生ずる派生的財産的損害及び精神的損害、並びに直接的又は間接的な営業上の損害については、弊社は責任を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約書に基づく弊社の責任は、お客様が実際に支払った弊社商品の購入金額を上限とします。
4. 本ソフトウエアの機能に付随して利用できる各種情報・ソフトウエアやサービスをネットワーク経由で無償(但し、通信にかかる費用はお客様負担とします)にて提供することがあります。弊社は、かかる情報・ソフトウエアやサービスについて、完全性、正確性、有用性及びネットワークの安全性・通信の安定性を含む一切の保証を行いません。また、弊社はお客様の承諾なくそれらの提供を中断、又は終了することができるものとします。
5.本ソフトウエアの使用に関して、お客様と第三者の間で紛争が発生した場合、弊社の責に帰すべき事由が存在する場合を除き、いかなる責任をも負わないものとします。
第5条 ライセンス管理の遵守
1.お客様は、本契約及び法令の定めを遵守し、本ソフトウエアの適正なライセンス管理を行うものとします。
2.お客様による本契約及び法令の遵守状況について、弊社から確認の要求があった場合、お客様は、要求のあった日から30日以内に、本ソフトウエアを含む弊社商品の使用・インストール状況に関する調査報告書、及びライセンス保有の証明書類を弊社に提供するものとします。
3.お客様による本契約及び法令の違反について合理的な疑いがあると弊社が判断した場合、弊社は、事前に通知したうえで、随時お客様が管理する施設内等に立ち入り、コンピューター及びその他記録媒体、並びに帳簿等の関連書類について監査することができるものとします。
4.本条に基づく監査等の結果、弊社商品の無許諾複製(本契約に基づく消去義務違反を含みます)等のライセンス管理不備が確認された場合、お客様は、無許諾複製等された弊社商品の正規品小売価格及び当該監査等に弊社が要した費用を含む損害について賠償する責任を負うものとします。
第6条 有効期間
1.本契約の有効期間は、お客様が証書受領後に本契約書に同意した時からお客様が本ソフトウエアの使用を停止するまでとします。
2.前項にかかわらず、年単位での契約商品(以下、「年間契約商品」といいます)の有効期間はお客様によるご購入申込月の翌月1日を起算日とする1年間(複数年分を一括で契約した場合は、当該期間の満了日まで)とし、更新手続きがない限り当該期間の満了をもって本契約が終了するものとします。但し、お客様から起算日の指定がある場合は、当該起算日から本契約は有効となります。
3.お客様が本契約の何れかの条項に違反したとき、インストールメディア・本ソフトウエアの代金債務を履行しないとき、又は弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解除しお客様のご使用を終了させることができます。
4.本契約が終了した場合、お客様はただちにソフトウエアの複製物の一切を消去し、お客様の負担でインストールメディアを弊社に返却あるいは破棄していただくものとします。
5.年間契約商品の有効期間中にお客様が契約を解除し有効期間の残期間が存在する場合であっても、お客様が弊社に支払い済みの使用許諾料に関し、弊社は一切返金には応じないものとします。
第7条 一般条項
1.弊社が指定するサービスを通じて、お客様が本契約締結前に使用していたソフトウエアのライセンスを本契約に基づくライセンスへ移行した場合、従前のライセンスに関する使用許諾契約は本契約成立と同時に終了するものとします。
2.お客様及び弊社は、本契約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
◆JL-Education職員室パック 特約
1.第2条第1項①の但し書きを、以下のように読み替えるものとします。
「 お客様である特定教育施設内に設置され、職員室、校長室、保健室、各教科準備室等を主たる使用場所とする教務・事務用のコンピューター。但し、児童、学生その他教育受講生が使用するコンピューターは除く。」
2.第2条第1項②を、以下のように読み替えるものとします。
「 教職員が個人で所有するコンピューター。但し、以下の全ての事項を遵守することを条件とします。
- (a)教務・事務を行うことを目的とし、前項の主たる使用場所で使用されるコンピューターであること
- (b)教職員が証書記載の施設に在籍する期間に限り使用させること
- (c)上記(a)(b)に定める条件を満たさなくなった場合は、必ずコンピューターから本ソフトウエアを消去させること」
3.第2条第2項の定めにかかわらず、お客様は、本ソフトウエアを前二項に定めるコンピューターに100台(職員室パックAdvanceの場合は150台)を上限としてインストールし、教職員に使用させることができます。
◆JL-Education学校ライセンス特約
1.お客様は、本ソフトウエアを、第2条第1項①及び②記載の範囲のコンピューターにインストールし、学生・教職員等に使用させることができます。また、お客様が第2条第7項(シンクライアント環境での利用)に基づき本ソフトウエアをシンクライアント環境で使用する場合も、アクセス使用可能範囲については上記の許諾範囲に基づくものとし、第2条第7項③記載のコンピューターからのアクセス使用はできません。
2.第2条第2項の定めにかかわらず、お客様は、本ソフトウエアを前項に定めるコンピューターに対し、Std版は上限100台まで(Ex版は台数を問わず)インストールし、学生・教職員等に使用させることができます。
3.第2条第9項(関連会社登録)は適用されません。
◆JL-Education Master[大学版] 特約
1.お客様は、初回ご契約時及び契約更新時に、その時点で証書記載の施設(学校・学部・学科・キャンパス等の単位)に在籍する学生・教職員・事務員の合計数を弊社へ通知するものとし、当該合計数を必要ライセンス数とみなします。また、第2条第7項(シンクライアント環境での利用)に基づきシンクライアント環境へ導入する場合であっても、必要ライセンス数のカウントは、上記の通り、施設在籍者数によるものとします。
2.お客様は、前項の施設在籍者数を上限とする学生・教職員・事務員に本ソフトウエアを使用させることができるものとし、第2条第2項の定めにかかわらず、証書記載の施設内のコンピューターに対し台数を問わず本ソフトウエアをインストールすることができます。
3.第2条第1項②を、以下のように読み替えるものとします。
- 「 学生・教職員・事務員が個人で所有するコンピューター。但し、以下の全ての事項を遵守することを条件とします。
- (a)授業・教務・事務を行うことを目的として使用されるコンピューターであること
- (b)学生・教職員・事務員が証書記載の施設に在籍する期間に限り使用させること
- (c)上記(a)(b)に定める条件を満たさなくなった場合は、必ず各コンピューターから本ソフトウエアを消去させること」
※以下の使用条件は、該当するコンテンツがお持ちのJ-License商品に含まれている場合に限り、本契約に付帯して適用されます。なお、コンテンツの種類や商品の用途に応じて弊社ホームページやマニュアル等に別途使用条件を定める場合があり、お客様には、これらもあわせて遵守いただくものとします。本契約で特段の定めがある場合を除き、印刷物作成受託サービス業等、お客様が第三者への制作物の提供を業として行う場合、J-License商品のクリップアート及びフォントデータを当該制作物に使用することはできません。
●フォント
- ・フォントデータを、印刷版下の作成、印刷、表示等の方法により複製(出力)することができます。
- ・フォントデータに含まれる書体と同書体の外字フォントやイメージをお客様ご自身が作成し、使用することができます。
●クリップアート
- ・クリップアートとは、本商品に含まれるグラフィック・イラスト・画像等の電子データをいいます。
- ・お客様がクリップアートを使用して作成する文書、印刷物、ホームページ等を第三者に配布又は閲覧させる場合、"挿絵"又は"装飾の目的"に限り、クリップアートのデザインをそのままあるいは加工した上で使用することができます。
- ・クリップアート自体の取引・頒布を目的とした使用、商品又はサービス自体のデザインとしての利用及び商標・ロゴ・シンボルマーク・イメージキャラクターとしての使用もしくは登録はできません。
●電子辞書・電子辞典
- ・電子辞書・電子辞典は、編集著作物又はデータベースの著作物として著作権法により保護されています。
- ・電子辞書・電子辞典のデータの一部又は全部を、弊社又は辞書提供元が本ソフトウエアのマニュアル等で定める以外の方法により複製、転載、翻案、翻訳、送信並びに使用することはできません。
●サードパーティライセンス
一部の本商品に含まれる第三者のソフトウエアに関しては、当該第三者の定める使用許諾条件が適用されます。本商品をインストールしたドライブの各アプリケーションフォルダーにあるテキストファイル等に記載された各ライセンサーの使用許諾条件を併せてご確認ください。
JLA_2025_0155
JustSystems Corporation