ソフトウェアのご使用条件
NECカスタムテクニカ株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます。)を使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
1. 使用権
(1)お客様は、許諾プログラムを、一時に1台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。
(2)許諾プログラムは、コンピュータの一時メモリ(例えば、 RAM)にロードされ、または固定メモリ(例えば ハードディスク、その他の記憶装置)に組み込まれたときに、当該コンピュータにおいて使用されたものとします。
(3)お客様は、本使用条件に定める条件に従い日本国内においてのみ、許諾プログラムを使用することができます。
2. 期間
(1)弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
(2)許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。
(3)許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後直ちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。
3. 許諾プログラムの複製、改変および結合
(1)お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部に限り複製することができます。但し、許諾プログラムを固定メモリに組み込んだときにはこの限りではありません。この場合、お客様は、弊社提供の許諾プログラムの記録媒体を滅失、毀損に備える目的でのみ保管することができます。
(2)お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
(3)お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変、結合またはその他の処分を行うことはできません。
(4)お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を複製することはできません。
(5)本使用条件は、許諾プログラムに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。
4. 許諾プログラムの移転等
お客様は、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできません。
5. 逆コンパイル等
お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
6. 保証の制限
(1)弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、お客様による許諾プログラムのお受け取りの日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
(3)許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が本ソフトウェア製品をお受け取りになった日から14日以内に、弊社に許諾プログラムを返却されたときには、弊社は当該記録媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)、これをもって記録媒体に関する弊社の唯一の保証とします。
7. 責任の制限
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の如何を問わず、お客様が実際にお支払いになった本ソフトウェア製品の代金相当額をもってその上限とします。
8. その他
(1)お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
(2)本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。